見守り情報

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見守り新鮮情報 第437号

2022年11月15日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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シルバーカー 選び方と使い方

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<事例1>

右足が不自由なため身内がシルバーカーを買ってくれた。舗装されていない細い道を押しながら歩いていたところ、シルバーカーごと転倒してしまった。左大腿骨を骨折し、手術をして人工骨を入れ、1カ月以上の入院となった。(70歳代 女性)

 

<事例2>

シルバーカーを押して歩いていたところ、シルバーカーが横断歩道の段差でひっかかり転倒し、両ひざに打撲傷を負った。車道側に転倒し危なかった。(80歳代 女性)

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<ひとこと助言>

★シルバーカー(歩行補助車)は、自立歩行ができる主に高齢の方が移動や買い物などに使用するものです。手すり等につかまらなければ歩行できない人や、歩行に介助が必要な人などには向きません。

 

★シルバーカーには荷物の運搬や休息できる座面が付いたものなど、様々なタイプがあります。購入の際は、専門の知識を持つ福祉用具専門相談員、作業療法士、理学療法士等に相談したり、実際にキャスターの動きやブレーキの効きも試してみて、使用目的や必要な補助の程度に合った商品を選びましょう。

 

★歩道などで段差を無理に乗り越えようとすると、バランスを崩し転倒する恐れがあります。また、ホームと列車の隙間や踏切レールの隙間は危険です。押したまま電車に乗らない、踏切では路線に対して直角に横断するなど、注意してご使用ください。

 

★危険なのでエスカレーターは絶対に利用しないでください。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

●全国の消費生活センター等の相談窓口

https://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp

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見守り新鮮情報 第436号

2022年11月1日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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ネットバンキングを悪用した還付金詐欺に注意

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市役所職員を名乗る男性から「健康保険料の払い戻しが約3万円ある」と電話があり、払い戻しをしてもらうことにした。その後、払い戻し先の口座がある金融機関を名乗った電話があり、暗証番号を聞かれた。教えたくなかったが「キャッシュカードや通帳がそちらにあるので大丈夫」と言われ、伝えてしまった。不安になり、その金融機関に確認すると、勝手にインターネットバンキングの申し込みがされていた。(60歳代 男性)

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<ひとこと助言>

★還付金詐欺はこれまでATMで振り込ませる手口が主でしたが、ネットバンキングを悪用した還付金詐欺の相談が寄せられています。役所などの公的機関をかたり「保険料の還付がある」などと電話し、還付金を受け取るためと言って銀行口座の番号や暗証番号などを聞き出し、本人に成り済ましてインターネットバンキングの利用を申し込み、預金を他の口座に不正に送金する手口です。

 

★公的機関や金融機関などが、口座番号や暗証番号などを聞き出すことはありません。絶対に教えず、すぐに電話を切ってください。

 

★お金が返ってくるという電話は、詐欺の可能性があります。すぐに最寄りの警察やお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン「188」)。

 

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見守り新鮮情報 第435号

2022年10月18日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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電子レンジ 食品や容器・包装に合った加熱を!

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<事例1>

サツマイモを容器に入れて電子レンジで加熱した。サツマイモがまだ固かったので、再度自動ボタンを押して加熱し、その場を離れた。戻って来たら部屋中が煙だらけになっていた。(70歳代 男性)

 

<事例2>

レトルトカレーを食べようと思い、外箱ごと温めたら発火し、外箱が燃えてしまった。いつも電子レンジ対応のレトルトカレーを食べていたので同様にしたが、当該商品の包装は電子レンジ対応ではなかった。(70歳代 男性)

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<ひとこと助言>

★食品が少量の場合や、根菜類など水分が少なめの食品では、急速に加熱が進み、煙が出たり発火したりすることがあります。手動で加熱時間を控えめに設定し、その場を離れず様子を見ながら加熱しましょう。

 

★容器に入れて加熱する際は、電子レンジ対応の容器であるかを確かめて使用することが大切です。

 

★レトルト食品や冷凍食品は、アルミ包装など電子レンジに対応していない包装の場合もあります。使用の際は電子レンジ対応包装であるかなど、表示を必ず確認してください。

 

★食品カスや汚れは、発煙・発火の原因になります。こまめに掃除しましょう。

 

★発煙・発火した際は、すぐに動作を停止させ、電源プラグを抜き、扉を開けずに収まるのを待ちましょう。

 

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見守り新鮮情報 第434号

2022年10月12日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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フリマサービス 受取評価は商品をよく確認してから

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<事例1>

フリマサービスのアプリでブランドもののネックレスを購入した。商品が届いたが、状態をよく確認せずに受取評価をしたため、その後偽物だと分かった。アプリの規約には「評価後の苦情などについては当事者間で話し合うように」と書かれていた。(60歳代 女性)

 

<事例2>

フリマサービスのアプリで中古のプロジェクターを購入した。電源が入らなかったので出品者に連絡したが、評価したことを理由に対応してくれない。フリマサービス運営事業者に苦情を伝えると「受取評価をしたらお金は戻らない」と言われた。(60歳代 男性)

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<ひとこと助言>

★フリマサービスでの取引は、売主と買主との個人間の取引です。トラブルが起きた場合は、基本的には当事者間での解決を求められることを理解しましょう。

 

★フリマサービスでは、買主が商品を受け取り、出品者を「評価」すると出品者に代金が支払われます。評価してサービス上の取引が完了してしまうと、トラブルが起きても、フリマサービス運営事業者の補償サービスやサポートを受けられないことがあります。商品が届いたら、状態をよく確認してから評価しましょう。

 

★利用する際は、規約や初心者ガイドなどで、取引ルールやトラブル発生時の対応(補償サービスやサポートなど)をしっかり確認することが大切です。

 

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見守り新鮮情報 第433号

2022年10月4日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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家庭用フィットネス器具 楽そうに見えても身体に負担

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<事例1>

足を置くだけで、振動により足腰の筋肉が鍛えられる、という運動器具を通信販売で購入した。使用したところ、10分も経たずに頭が痛くなり気分も悪くなった。(80歳代 女性)

 

<事例2>

テレビショッピングで、通電して筋肉に刺激を与える運動器具を購入した。使ったところ足首が痛くなるなど体調が悪くなった。説明書を読むと、糖尿病などの持病がある人は使用しないようにと書かれていた。私には糖尿病があるため、使えない商品だった。(80歳代 女性)

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<ひとこと助言>

★足を置くだけで振動や電気的刺激で足腰の筋肉が鍛えられる、という家庭用フィットネス器具を通信販売などでよく目にしますが、楽なように見えても、身体に負担がかかることを理解しておきましょう。自身の健康状態や既往症などを考慮し、購入について慎重に判断することが大切です。

 

★テレビショッピングなどの通信販売や店舗購入では、クーリング・オフができません。不明な点は購入前に販売店などに必ず確認しましょう。

 

★間違った使い方により体調を崩すこともあります。取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。

 

★体調に合わせて無理のない程度に使用し、異常を感じたらすぐに使用をやめましょう。体調不良が続くときは医療機関を受診しましょう。

 

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見守り新鮮情報 第432号

2022年9月27日

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プロパンガスの契約先変更を迫る強引な勧誘に注意

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一人暮らしの母の家に、プロパンガス会社を切り替えないかと事業者の来訪があった。母は一度断ったものの、長時間にわたり契約を迫られたため、申込書に記名押印してしまったようだ。母は電話で「やっぱり断りたい」と伝えたが、その後も事業者から何度も電話があった。電話に出ないでいたら、数日後の夜に事業者が来て再度しつこく契約を迫られたので、怖くなり、渋々応じてしまったという。解約したい。(当事者:90歳代 女性)

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<ひとこと助言>

★強引に契約を勧められても、必要が無ければ、きっぱりと断りましょう。

 

★「今より安くなる」などと勧誘されても、その料金がいつまでも続くとは限りません。契約内容をよく確認し、不明な点は事業者に説明を求め、その場では契約せず慎重に検討しましょう。

 

★家族や周りの人は、高齢者が訪問販売などでしつこく勧誘を受けていないか日ごろから気を配りましょう。

 

★訪問販売などでは、クーリング・オフができる場合があります。困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

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見守り新鮮情報 第431号

2022年9月21日

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高齢者サポートサービス 契約内容を具体的に確認!

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白内障の手術を受けるにあたり、病院から身元引受人と連帯保証人を求められた。近くに身元引受人になってくれる人がおらず、知人に勧められて介護事業者に相談したところ、高齢者相談窓口のケアマネージャーを紹介された。そのケアマネージャーと一緒に高齢者サポートサービス事業者が来訪し、勧められるままに契約書にサインをした。その後に契約書面をよく確認すると、身元引受人契約に加え、日常金銭管理や死亡後のことまでの生涯にわたる契約をしてしまったことに気が付いた。解約したい。(当事者:70歳代 男性)

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<ひとこと助言>

★身元保証や日常生活の支援、死後事務等を行う高齢者サポートサービスは、事業者によって提供されるサービスの内容や料金体系が様々です。契約をする際には、自分の希望を整理した上で、しっかりと伝えましょう。

 

★サービス内容は希望にあっているかや料金、解約時の返金条件などをよく確認し、理解・納得できなければその場で契約せず、周囲の人に相談するなどして、十分に検討しましょう。

 

★自治体が高齢者を支援する事業を実施している場合がありますので、まずは確認してみましょう。

 

★困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

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<参考>

身元保証などの高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルにご注意

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190530_1.html

 

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見守り新鮮情報 第430号

2022年9月6日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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生前整理 デジタル遺品リストを作りましょう

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<事例1>

先日父が亡くなった。父が契約していた通販サイトの有料会員を解約したいが、IDやパスワードが分からないため、会員ページにログインできず、手続きが何もできない。(契約当事者:80歳代 男性 相談者:50歳代 女性)

 

<事例2>

亡くなった夫が利用していた決済アプリの残高が10万円あることが分かった。しかし、夫のスマートフォンのロックが解除できないため、詳細が確認できない。(契約当事者:70歳代 男性 相談者:60歳代 女性)

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<ひとこと助言>

★「デジタル遺品」(デジタル環境を通してしか実態がつかめない遺品)について、遺族から、IDやパスワードが分からず定期購入や月額制のサービスをスムーズに解約できない、ロックが解除できず端末内の電子マネーやネット取引の状況が把握できないなどの相談が寄せられています。

 

★終活の一環として、端末のロック解除方法、退会が必要なサイトとそのIDやパスワード、ネット関連の金融資産などについてノートなどに記し、家族などに伝える手段を講じておきましょう。

 

★遺族の方は、まず契約先に手続きについて確認しましょう。困ったときには、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

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見守り新鮮情報 第429号

2022年8月23日

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小さいサイズのフライパンは注意して使用しましょう

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<事例1>

一人暮らしにちょうどよさそうな20センチサイズのフライパンを購入した。炒め物をしようとガスこんろの五徳の上にフライパンを置き、油を入れると急に傾いた。熱い油がこぼれたら、やけどをしていたかもしれない。(60歳代 男性)

 

<事例2>

22センチサイズのフライパンの取っ手に、ガスこんろの炎が当たり、取っ手を固定している樹脂部が劣化した。そのため本体から取っ手が外れ、調理したものが足の上に落ちやけどをした。(60歳代 男性)

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<ひとこと助言>

★小さいサイズのフライパンをガスこんろで使う場合、ガスこんろの調理油過熱防止装置が鍋底を押し上げて、フライパンが傾いたり落下したりすることがあります。取っ手を持ちながら調理しましょう。

 

★小さいサイズのフライパンの中には、調理油過熱防止装置があるガスこんろでの使用や揚げ物の調理を禁止しているものもあります。商品の表示を確認するなど、使用目的に合ったものを購入しましょう。

 

★小さいサイズのフライパンは、取っ手の根元部分が炎に近く、鍋底からはみ出した炎が、直接取っ手の樹脂部に当たり、取っ手が焼損するおそれがあります。火力に注意して調理しましょう。

 

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<参考>

小径のフライパン・片手鍋の取扱いに注意-フライパン等の調理中の落下、取っ手の焼損、固定ねじの腐食が発生しています-

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210916_2.html

 

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見守り新鮮情報 第428号  2022年8月9日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

 

老人ホームなどの入居権を譲ってという電話は詐欺です

 

 

介護施設運営会社を名乗る人から「市内に介護施設ができ、市内在住者のあなたには入居権がある」と電話があった。「必要ない」と断ると「他市に住む女性に権利を譲ってあげてほしい」と言われたので承諾した。後日、弁護士を名乗る人から電話があり「あなたは入居するつもりがないのに申し込んだので犯罪だ。違反金600万円支払わないと逮捕され拘置所に入ることになる」と言われた。お金を用意したがだまされているのではないか。(80歳代 女性)

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<ひとこと助言>

★実在する企業名などを名乗り「高齢者施設の入居権を譲ってあげてほしい」などと持ち掛ける不審な電話がかかってきたという相談が、寄せられています。このような電話は詐欺です。相手にせずすぐに電話を切ってください。

 

★話を聞いてしまうと、さまざまな口実で金銭を要求されます。一度支払ってしまうと取り戻すことは困難です。不安に感じても、話をうのみにせず、絶対にお金を払わないでください。

 

★少しでも疑問や不安を感じた場合には、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

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