見守り情報

見守り情報

見守り新鮮情報 第480号

2024年4月25日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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国産果実のはずが外国産…果実加工品の通販サイトに注意

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<事例1>

SNSで広告を見たサイトで国産のドライいちごを注文したが、届いた商品は外国産で粒も広告に比べて小さかった。業者に電話をしたが繋がらない。(60歳代)

 

<事例2>

SNSで広告を見たサイトで国内の有名店の国産干し柿が6割引きで出ていたので注文した。今日、代引きで届いたが、中身は外国産の偽物だった。(70歳代)

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<ひとこと助言>

★通販サイトで国産果実を使用した加工品を注文したが、届いた商品が外国産だったなどという相談が寄せられています。このようなサイトは、商品の産地を偽る悪質サイトの可能性があります。

 

★支払ってしまうと返金は非常に困難です。サイト内に販売業者の所在地や連絡先が表示されているか、価格が異常に安くないか、日本語が不自然でないかなどに注意しましょう。

 

★支払いが代引きの場合、送り状の「依頼人」を確認し、注文した販売業者と違ったり、不審な点がある場合は、代金を支払わず、商品の受け取りを拒否しましょう。

 

★不安を感じたり、困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等に早めにご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

偽物が届くインターネット通販トラブルで“代引き配達”の利用が増加しています!!

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230426_1.html

 

●全国の消費生活センター等の相談窓口

https://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html

問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp

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見守り新鮮情報 第479号

2024年4月11日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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SMSやメールでのフィッシング詐欺に注意

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<事例1>

宅配業者名でSMSが届いた。ちょうど荷物が届く予定だったので、SMSに書かれていたURLをクリックして、記載されていた指示どおりに、IDやパスワード等を入力した。しかし、その後11万円を不正利用されていたことが分かった。(60歳代)

 

<事例2>

スマートフォンに「ETCカードを更新するように」とのメールが頻繁に入るようになった。所有しているクレジットカード会社発行のETCカードの手続きが必要なのかと思い、URLを開いてメールアドレスやパスワード、クレジットカード番号等を入力した。その後、カード会社に連絡をすると覚えのない決済があり、1万2千円が使用されていた。(70歳代)

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<ひとこと助言>

★実在する組織をかたるSMSやメールを送信し、IDやパスワード、暗証番号、クレジットカード番号等、個人情報を詐取したうえ、クレジットカード等を不正利用するフィッシングに関する相談が多く寄せられています。

 

★記載されているURLにはアクセスせず、事前にブックマークした正規のサイトや正規のアプリからアクセスするようにしましょう。

 

★フィッシングサイトに個人の情報を入力してしまうと、クレジットカードや個人情報を不正利用されるおそれがあります。絶対に入力してはいけません。情報を入力してしまったら、同じIDやパスワード等を使っているサービスを含め、すぐに変更し、クレジットカード会社や金融機関等に連絡しましょう。

 

★IDやパスワード等の使い回しを避けることで被害の拡大を防ぐことができます。

 

★困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

そのURLのクリック、ちょっと待って!-SMSやメールでのフィッシング詐欺の相談が依然高水準!-

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20231108_2.html

 

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見守り新鮮情報 第478号

2024年3月12日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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不安をあおって契約させる 給湯器の点検商法に注意

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数日前、いきなり業者が訪問し「ガス給湯器の点検に回っている」と言われたので話を聞いてしまった。業者は道路から給湯器を見た様子で「すぐに交換しなければ危ない」と言ってきた。最近交換したばかりなので不審に思ったが、もし不具合がありお風呂にも入れなくなったら大変だと思い、承諾してしまった。費用は約50万円だという。高額だし不審なのでこの契約をやめたい。(70歳代)

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<ひとこと助言>

★点検を口実に訪問し、消費者の不安をあおるなどして新たに製品を購入させる手口です。安易に点検に応じないようにしましょう。

 

★点検後に製品の購入を勧められても、その場ですぐに契約しないようにしましょう。不安な場合、本当に交換が必要か契約先のガス事業者やメーカー等に相談しましょう。

 

★購入する場合は、複数社から見積もりを取ることが大切です。

 

★給湯器は、長期間の使用により重大な事故が起こる可能性もあります。業界団体等では、10年を目安に信頼できる事業者による点検や取り替えを推奨しています。

 

★契約してしまっても、クーリング・オフができる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

給湯器の点検にご注意ください-70歳以上の高齢者を中心にトラブル急増!-

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240221_1.html

 

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見守り新鮮情報 第477号

2024年3月5日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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顔を入れないで! 棺内のドライアイスで二酸化炭素中毒

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<事例1>

葬儀場において、ドライアイスを敷き詰めた棺桶の小窓を開けたそばで、意識不明の状態で発見され、搬送先の病院で死亡した。(70歳代)

 

<事例2>

自宅において、ドライアイスを敷き詰めた棺桶内に顔を入れた状態で発見され、死亡が確認された。(60歳代)

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<ひとこと助言>

★ご遺体の安置の際に棺内に置かれたドライアイスによる二酸化炭素中毒と疑われる死亡事故が起きています。ご遺体に話しかけたりする際は、棺内にたまって高濃度となった二酸化炭素を吸い込まないようにしましょう。

 

★棺は密閉されているわけではないため、棺内の二酸化炭素は室内に漏れ出ています。十分な換気を行いましょう。

 

★通夜から告別式の間に、ご遺族等が寝ずの番(線香番)を行うことがありますが、なるべく複数人で見守りましょう。飲酒して酔った状態で棺に近づくのはやめましょう。

 

★棺の近くにいて気分が悪くなったら、すぐに換気の良い場所に移動しましょう。症状があれば医療機関を受診し、緊急性が高い場合は119番通報しましょう。

 

★棺の窓やふたの開閉等で不明なことがあれば、葬儀業者に確認しましょう。

 

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※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、国民生活センターが公表している情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

棺内のドライアイスによる二酸化炭素中毒に注意

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230921_1.html

 

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見守り新鮮情報 第476号

2024年2月20日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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クリーニング 受け渡し時には必ず状態を確認しましょう!

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ジャンパーを7カ月前にクリーニングに出した。すぐに引き取ったが、でき上がりの状態を確認せずにクローゼットにしまい、先月着ようとしたら、ジッパーの布地が引きつっていて着られる状態ではなかった。クリーニング店に伝えると「6カ月も過ぎてから苦情を言われても、引き取った後の事故によるものかクリーニング時の処理の仕方の問題かどちらか分からない」と言われた。(70歳代)

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<ひとこと助言>

★クリーニングによるトラブルは、複数の要素が重なって発生することもあるため原因の特定が難しく、時間が経つと解決がより難しくなります。クリーニングに出す時、受け取る時には、必ず衣類の状態や処理方法を店舗側と一緒によく確認しましょう。

 

★「クリーニング事故賠償基準」を使用してトラブルの対処をする店舗もありますが、使用していない店舗もあります。利用する店舗のルールを確認しましょう。

 

★「クリーニング事故賠償基準」に基づき賠償される場合は、購入時からの経過月数などが勘案されるので、購入時の金額が戻ってくるわけではありません。

 

★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

*「クリーニング事故賠償基準」は、Sマーク(「クリーニング業に関する標準営業約款」の登録店)、LDマーク(クリーニング生活衛生同業組合の加盟店)のある店舗が使用しています。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

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見守り新鮮情報 第475号

2024年2月14日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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もしもの時に慌てないように! 葬儀サービスのトラブル

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父が亡くなり、家族葬の価格が手ごろだと広告をしている葬儀社に安置してもらい、葬儀の見積もりも依頼した。広告では「家族葬約40万円から」とあったが、プランナーだという担当者に「お宅はこのプランではできません」と言われ、オプションを追加されていった。価格表等は担当者の手元にあり、私たちにはよく見えなかった。合計額が300万円近くなり驚いていると、家族葬250万円のセットプランを勧められ、仕方なく契約した。広告とは異なる高額費用に不満だ。(60歳代)

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<ひとこと助言>

★広告を見て価格が手ごろなのでその葬儀社に依頼したが、オプション等を付けられ、結局高額となり納得できないという相談が寄せられています。

 

★葬儀は規模によっては数百万円と高額になるにもかかわらず、検討や準備のための時間がありません。そのため事前の情報収集が大切です。事前相談なども利用し、あらかじめ希望するおおまかな内容を決め、依頼する葬儀社を見つけておくと落ち着いて準備することができます。

 

★広告に表示された料金でサービスを受けられるとは限りません。葬儀社との打ち合わせは複数人で受け、見積書をよく見て、不明な点は確認しましょう。

 

★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

●全国の消費生活センター等の相談窓口

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見守り新鮮情報 第474号

2024年2月6日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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格安の排水管高圧洗浄サービスのはずが…思いがけない高額請求に

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「排水管の高圧洗浄が3千円」と書かれた投げ込みチラシを見て、電話で依頼した。作業が行われたが約4万円を請求され、仕方なく支払った。その後同じ業者が訪れ「汚水升を変えた方がよい」と言われ、見積書を出された。契約してしまったが、約22万円と高いのでクーリング・オフしたい。(70歳代)

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<ひとこと助言>

★低価格を強調した広告を見て、排水管の高圧洗浄を依頼したところ、業者からさらなる点検や工事等を勧誘され、高額な費用を請求されたという相談が寄せられています。

 

★点検や工事等に関する専門的な技術や知識がない消費者が、突然提案された作業の料金や内容の妥当性を判断することは難しいため、無理にその場で判断しようとせず、少しでも違和感を覚えたときは作業を断るようにしましょう。

 

★地域の工務店など、安心して依頼できる事業者の情報を日ごろから集めておきましょう。

 

★クーリング・オフができる場合がありますので、困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

●全国の消費生活センター等の相談窓口

https://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報 第473号

2024年1月30日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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その警告画面は偽物! サポート詐欺に注意

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パソコン使用中に「ウイルスに侵された」と警告画面が出て動かなくなった。大手ソフトウェア会社のマーク等とともに電話番号が表示されたので信用し、電話をすると「遠隔操作で復旧させるのにサポート契約が必要」と言われた。その契約のためにはコンビニで電子マネーを購入し番号の入力が必要とのことで、5万円分購入し入力した。しかし「入力間違いで無効になった」などと言われ、何度も購入と番号の入力をさせられ、結局約60万円も支払ってしまった。(80歳代)

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<ひとこと助言>

★インターネット利用中に、突然警告画面や警告音が出たら、慌てず、まずは偽物ではないかと疑いましょう。表示された電話番号には絶対に連絡しないでください。自分で判断できない場合は、周りの人に相談しましょう。

 

★指示されるままに遠隔操作ソフトのインストールに同意したり、サポート契約等の支払いのためにと、プリペイド型電子マネー等の購入を求められても応じてはいけません。

 

★契約や解約について困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等(消費者ホットライン188)に、警告画面の消去方法などの技術的な相談については、(独)情報処理推進機構(IPA)の情報セキュリティ安心相談窓口にご相談ください。

 

(独)情報処理推進機構(IPA) 情報セキュリティ安心相談窓口

https://www.ipa.go.jp/security/anshin/

電話:03-5978-7509

メールアドレス:anshin@ipa.go.jp

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

そのセキュリティ警告画面・警告音は偽物です!「サポート詐欺」にご注意!!

-電話をかけない!電子マネーやクレジットカードで料金を支払わない!-

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220224_2.html

 

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見守り新鮮情報 第472号

2024年1月16日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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震災に便乗した悪質商法に注意

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<事例1>

見た目では自宅に被害はないが、訪問してきた工事業者に「このままでは危ない。すぐに工事が必要だ」と言われた。

 

<事例2>

「保険金を使えばタダで住宅修理ができる」と言われたが本当か。

 

<事例3>

市役所を名乗り、義援金を集めると訪問されたが信用できるか。

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<ひとこと助言>

★地震等の災害が起こると、その際の混乱や被災者を支援したいという気持ちにつけ込んだ便乗商法と疑われる相談が寄せられます。今後、トラブルが広がる可能性がありますので、注意が必要です。

 

★住宅修理等の勧誘をされてもその場ですぐに契約せず、複数の事業者から見積もりを取ったり、周囲に相談したりした上で慎重に契約しましょう。頼んでもいないのに押しかけてきて、しつこく勧誘する事業者には特に注意してください。

 

★「保険金が使える」と言われてもその場ですぐに契約せず、加入先の保険会社や保険代理店に相談してください。

 

★公的機関が、電話や訪問等で義援金を求めることはありません。募っている団体等の活動状況や使途をよく確認しましょう。

 

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<参考>

令和6年能登半島地震に便乗した詐欺的トラブルにご注意ください!-義援金や寄付を集めるという不審な電話・訪問に注意!-

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240112_2.html

 

●「能登半島地震関連 消費者ホットライン」の開設について-震災に便乗した詐欺的トラブル等に注意!!-

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240112_1.html

 

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見守り新鮮情報 第471号

2024年1月16日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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通信販売はクーリング・オフできません

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インターネット通販で靴を購入した。大きめのサイズを注文したが履いてみると窮屈だった。返品したいとメールしたところ「返品できない。利用規約にも書いてある」との返事だった。確かに利用規約には返品不可の記載があったので「それならクーリング・オフしたい」と伝えたが「通信販売にはクーリング・オフの適用はない」と回答が来た。(60歳代)

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<ひとこと助言>

★インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があればそれに従うことになります。

 

★特約がない場合は、商品を受け取った日を含む8日以内であれば、消費者が送料を負担し返品できます。返品が可能な場合でも、返品期限が設けられている場合があります。商品を受け取ったらすぐに中身を確認することが大切です。

 

★通信販売で購入する際は、事前に返品ができるかどうかや返品が可能な場合の条件などをよく確認しましょう。

 

★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

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