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見守り新鮮情報 第409号

2021年11月16日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!

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<事例1>

母親に、何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていた。最近は電話を取らなくなったが、昨日その事業者からのカニの不在通知が入っていた。受け取り拒否をしてよいか。(当事者:80歳代 女性)

 

<事例2>

実家に行ったところ、母親宛てに注文していない健康食品が届いており、定期購入と書いてある紙と払込用紙が同封されていた。どうしたらよいか。(当事者:90歳代 女性)

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<ひとこと助言>

★特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。

 

★一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。

 

★贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。

 

★お金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン「188」)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた その商品、直ちに処分できます! 支払も不要です!(消費者庁)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/notice/index.html

 

●全国の消費生活センター等の相談窓口

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html

問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp

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