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見守り新鮮情報 第446号

2023年3月7日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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布団の処分や点検を口実にした強引な訪問販売に注意!

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「処分してもよい布団はないか」と男性が訪問してきたので、2階の押し入れにある座布団を引き取ってもらうことにした。すると、業者が勝手に上がり込んで押し入れを開け、座布団ではなく羽毛布団などを勝手に出し「このままではダメになってしまうので、リフォームしたほうがよい」と熱心に勧めてきた。根負けして約13万円の契約をしてしまった。年金暮らしの身には高額過ぎて支払えない。(80歳代)

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<ひとこと助言>

★「処分してもよい布団はないか」などと訪問されても、安易に家の中に入れないようにしましょう。家の中にあげてしまうと、点検を強いられたり、布団の購入やリフォームの契約を勧められたりする恐れがあります。

 

★布団の処分は事業者ではなく、自治体のルールに従って処分しましょう。

 

★事業者の来訪は、なるべく一人で対応せず、一度帰ってもらうなどして、家族や周囲の人などに同席してもらいましょう。

 

★家族や周囲の人は、高齢者の家に不審な訪問者が来ていないか、いつもと違う様子はないかなど、気を配りましょう。

 

★クーリング・オフや契約の取り消しができる場合があります。しつこく勧誘され恐怖を感じたときや困ったときは、最寄りの警察やお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

●全国の消費生活センター等の相談窓口

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