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見守り新鮮情報 第467号

2023年11月14日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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お使いの製品 リコール対象製品ではありませんか?

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台所に置いていたヒーターから火が出た。水を掛けて火を消したが、ヒーターを外に出そうとした際に、やけどや擦り傷を負った。購入した家電量販店に連絡し調べてもらったところ、そのヒーターがリコール対象製品であることが分かった。(80歳代)

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<ひとこと助言>

★製品などに何らかの欠陥や不具合があり、安全上問題が生じる可能性がある場合に、事業者が製品の回収、修理などのリコールを実施することがあります。

 

★リコール対象製品の使用を続けると、火災やけがなどの事故につながる危険性があります。

 

★消費者庁の「リコール情報サイト」などを利用し、お使いの製品の安全情報を確認しましょう。リコール対象製品である場合は、すぐに使用を中止し、メーカーや販売店などの事業者に連絡してください。

 

★メーカーが、所有者登録サービスを実施している場合があります。このサービスでは、リコールなどの安全情報を受け取ることができるので、利用するとよいでしょう。

 

★事業者と連絡が取れないなど、困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

*消費者庁リコール情報サイト

 https://www.recall.caa.go.jp/

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

自宅にある製品、リコールされていませんか?(消費者庁)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_023/

 

●全国の消費生活センター等の相談窓口

https://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html

問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp

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