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見守り新鮮情報 第322号                          平成30年11月20日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇  

 

 

「保険金の手続きをサポートする」と勧誘する住宅修理に注意

 

来訪した事業者に「家屋に壊れたところはないか。損害保険で負担なく修理が

出来る」と言われたので、数年前の大雪でベランダの屋根がゆがんだことを話

すと、調査員を手配すると言うので申込書にサインした。申込書をよく見たら

「保険金額が、見積金額より安くて工事が困難な場合は、30%の手数料を払う」

と記載されていた。手数料の話は聞いていないし、不審なので申し込みをやめ

たい。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>

☆自然災害による住宅修理について「保険金が使える」と勧誘されても、損害

 保険金が実際にいくら支払われるのか、また、そもそも保険金が支払われる

 かどうか分かりません。まずは自身が加入している保険契約の内容を確認し、

 契約している保険会社や代理店に相談しましょう。

☆住宅修理とは別に、保険金を請求する手続きをサポートするという契約をさ

 せられ、その手数料を請求される場合がありますが、保険金の手続きの手数

 料は損害保険の補償対象とはなりません。

☆「自己負担はない」と住宅修理の勧誘をされても、本当に負担なく必要な修

 理が出来るかどうか分かりません。その場ですぐに契約せず、修理の必要性

 や契約内容を十分に確認し、家族や周りの人にも相談しましょう。

☆不安に思ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相

 談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

 

<詳細>

「保険金を使って住宅を修理しませんか」がきっかけでトラブルに!-高齢者

からの相談が増加しています-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180906_1.html

 

●全国の消費生活センター等の相談窓口

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html

問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp

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