見守り情報

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見守り新鮮情報 第327号                平成31年1月29日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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   退会するのに違約金! キャンペーン価格で入会したジム
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近所にスポーツジムがオープンし、新規入会キャンペーンが行われていたので、
割引料金で申し込みをした。ジムでマシンを使って運動したところ、膝が痛く
なってしまった。自分には負荷が大きすぎると思い、退会を申し出ると「キャ
ンペーン価格で入会した場合、半年間はやめられない。やめる場合は半年分の
会費に相当する違約金を支払わなければならない」と言われた。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆スポーツジム等、店舗で交わした契約は原則クーリング・オフ出来ません。
☆契約する際は、契約書面や規約を必ず読み、施設の利用方法や退会の手続き、
 解約時の料金精算方法等を確認しましょう。確認の際、分からないことはス
 タッフに十分に説明してもらいましょう。
☆特にキャンペーン等で入会金無料や月会費の割引を行っている契約では、そ
 の条件として、一定の期間解約が出来なかったり、中途解約すると違約金等
 を請求されたりすることがあるので注意しましょう。
☆入会後、健康状態等により通うことが困難になる場合もあります。事前に家
 族や周囲の人に相談することも大切です。
☆不安に思ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相
 談ください(消費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

<参考>
「解約できない」、「解約料が高額」など、スポーツジム等での契約トラブル
にご注意!

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20181011_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp
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