見守り情報

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見守り新鮮情報 第327号                平成31年1月29日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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   退会するのに違約金! キャンペーン価格で入会したジム
  _____________________________

近所にスポーツジムがオープンし、新規入会キャンペーンが行われていたので、
割引料金で申し込みをした。ジムでマシンを使って運動したところ、膝が痛く
なってしまった。自分には負荷が大きすぎると思い、退会を申し出ると「キャ
ンペーン価格で入会した場合、半年間はやめられない。やめる場合は半年分の
会費に相当する違約金を支払わなければならない」と言われた。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆スポーツジム等、店舗で交わした契約は原則クーリング・オフ出来ません。
☆契約する際は、契約書面や規約を必ず読み、施設の利用方法や退会の手続き、
 解約時の料金精算方法等を確認しましょう。確認の際、分からないことはス
 タッフに十分に説明してもらいましょう。
☆特にキャンペーン等で入会金無料や月会費の割引を行っている契約では、そ
 の条件として、一定の期間解約が出来なかったり、中途解約すると違約金等
 を請求されたりすることがあるので注意しましょう。
☆入会後、健康状態等により通うことが困難になる場合もあります。事前に家
 族や周囲の人に相談することも大切です。
☆不安に思ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相
 談ください(消費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

<参考>
「解約できない」、「解約料が高額」など、スポーツジム等での契約トラブル
にご注意!

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20181011_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp
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見守り新鮮情報 第326号                平成31年1月16日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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    スマートフォン 買ったものの使いこなせない…
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友達がスマートフォンを使っているので便利そうだと思い、携帯電話会社の店
舗に行った。使い方も何もかも分からないことを告げると、使い方を教えてく
れるというので契約することにした。すると、スマートフォンの他に「画面が
大きく便利だ」とタブレットを、「まとめると安くなる」と光回線や電気の契
約を勧められ、よく分からないまま契約してしまった。しかし、スマートフォ
ンもタブレットも使いこなせない。(70歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆初めてスマートフォンを購入する際は、事前に、契約していない人でも参加
 出来るスマートフォン教室等を利用したり、周りの人に操作方法を聞いたり
 して、自分に合っているかを確認してからにしましょう。
☆契約の際に、光回線やタブレットなど目的以外の商品やサービスを勧められ
 ても、内容がよく分からないときは断りましょう。
☆一定の条件が認められた場合、契約を解除出来るケースもあります。契約を
 解除したいと思ったときは、すぐに携帯電話会社に申し出ましょう。
☆困ったときは、お早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談く
 ださい(消費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

<詳細>
「セット契約やスマートフォンの使い方などの携帯電話のトラブル-高齢者の
相談が増加しています-」

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180913_1.html

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見守り新鮮情報 第325号                          平成30年12月18日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇  

 

     除雪サービス 料金や作業内容を事前に確認しましょう

 

大雪が降り、近所の家で除雪作業をしていた業者に、屋根の雪下ろしと除雪を
依頼した。雪の重みで窓ガラスも割れ、急を要しており料金も聞かなかった。
初日は半日、翌日は1時間ほど二人で作業をし、2日で15万円も請求された。高
額で驚いた。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆依頼する際は、実際に現場を見てもらった上で見積もりを取り、契約しましょ
 う。
☆見積もり時には、「雪下ろし」「除雪」「排雪」等具体的な作業内容、料金
 体系、重機が入る等別料金の発生の有無や、作業が完了出来なかった場合の
 対応、作業に伴う自宅設備の破損の対応等についてよく確認しましょう。
☆事業者とやり取りするときや除雪の作業時は、一人で対応せず、家族や周り
 の人に立ち会ってもらうことも大切です。
☆急に大雪が降っても慌てないように、あらかじめサービス内容や料金の情報
 を収集しておくとよいでしょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

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見守り新鮮情報 第324号                          平成30年12月11日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇  

 

     天皇陛下の退位に便乗した商法にご注意

 

見知らぬ事業者から「平成から年号が変わる。天皇陛下のアルバムを買わない

か」と電話があり、皇室に興味があったので、少し話を聞いてしまった。本来

8万円だが、38千円で買えると言われた。最終的に断ったのに一方的に自宅に

アルバムが配送され、夫が受け取ってしまった。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>

☆天皇陛下の退位に便乗して、アルバム、掛け軸等の購入を電話で持ち掛けら

 れたとの相談が寄せられています。中には長時間に渡って勧誘された、断って

 いるのに執ように勧誘されたという強引なケースもあり、注意が必要です。

☆話を聞いてしまうと断りにくくなってしまいます。購入する意思がない場合

 には、早いうちにはっきりと断りましょう。

☆注文や承諾していない商品が届いた場合は、代金を支払わず受け取り拒否し

 ましょう。受け取り拒否をしても宅配業者に迷惑がかかることはありません。

 「誰が注文したか分からない荷物は受け取らない」というルールを家族で

 作っておくのも一つの方法です。

☆困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くだ

 さい(消費者ホットライン188)。

 

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見守り新鮮情報 第323号                          平成30年11月27日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇  

 

     死亡事故発生!歩行型除雪機の使い方の確認を

 

<事例1

除雪機を使用中、投雪口に詰まった雪を取り除こうとして、右手の中指、薬指

及び小指を骨折した。(60歳代)

<事例2

除雪機で、緩やかな下り坂をバックしようとしたところ、足が引っ掛かって下

敷きになり、死亡した。(80歳代)

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<ひとこと助言>

☆歩行型除雪機(以下、除雪機)を使用中の事故情報が寄せられており、死亡

 事故も発生しています。

☆作業前に取扱説明書をよく読み、除雪機の正しい使い方を理解しましょう。

☆安全装置は、作動するか必ず確認し、安全装置が正しく作動しない状態では

 絶対に使用してはいけません。

☆雪詰まりを取り除くときは、エンジンを停止し、鍵を抜き、回転部が完全に

 止まったことを確認してから、雪かき棒を使って雪を取り除きましょう。

☆除雪作業中だけではなく、作業後に倉庫などに入れる際など、除雪機使用中

 に転倒すると、ひかれたり巻き込まれたりする危険があります。また、除雪

 機と壁の間に挟まれる危険もあります。特に後退時は足元や周囲に障害物が

 無いことを確認し、無理のない速度で使用しましょう。

 

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本情報は、消費者庁の公表情報と事故情報データバンクの情報をもとに編集・

発行しています。

 

<詳細>

除雪機による事故を防止しましょう!-除雪機や除雪道具の使用中に毎年死傷

者が出ています!-[PDF形式](消費者庁)

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/consumer_safety_release_171220_0001.pdf

 

<参考>

歩行型ロータリ除雪機による事故(消費者安全調査委員会)

http://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_015/

 

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見守り新鮮情報 第322号                          平成30年11月20日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇  

 

 

「保険金の手続きをサポートする」と勧誘する住宅修理に注意

 

来訪した事業者に「家屋に壊れたところはないか。損害保険で負担なく修理が

出来る」と言われたので、数年前の大雪でベランダの屋根がゆがんだことを話

すと、調査員を手配すると言うので申込書にサインした。申込書をよく見たら

「保険金額が、見積金額より安くて工事が困難な場合は、30%の手数料を払う」

と記載されていた。手数料の話は聞いていないし、不審なので申し込みをやめ

たい。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>

☆自然災害による住宅修理について「保険金が使える」と勧誘されても、損害

 保険金が実際にいくら支払われるのか、また、そもそも保険金が支払われる

 かどうか分かりません。まずは自身が加入している保険契約の内容を確認し、

 契約している保険会社や代理店に相談しましょう。

☆住宅修理とは別に、保険金を請求する手続きをサポートするという契約をさ

 せられ、その手数料を請求される場合がありますが、保険金の手続きの手数

 料は損害保険の補償対象とはなりません。

☆「自己負担はない」と住宅修理の勧誘をされても、本当に負担なく必要な修

 理が出来るかどうか分かりません。その場ですぐに契約せず、修理の必要性

 や契約内容を十分に確認し、家族や周りの人にも相談しましょう。

☆不安に思ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相

 談ください(消費者ホットライン188)。

 

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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

 

<詳細>

「保険金を使って住宅を修理しませんか」がきっかけでトラブルに!-高齢者

からの相談が増加しています-

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見守り新鮮情報 第321号                            平成30年11月6


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇  

 

  「俳句が素晴らしい」と褒められて…24万円の掲載料

 

「あなたの俳句は素晴らしい。新聞に掲載しないか」と電話で勧誘され、有頂天

になり承諾した。掲載料は、2万円と聞いていたが、確認すると24万円だった。

高額なので断っても、「キャンセルは出来ない」と強く言われ、仕方なく契約

した。新聞にも掲載されてしまった。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>

☆「俳句」以外にも「短歌」「書道」「絵画」「写真」等で同様の手口が発生

 しています。

☆褒められて嬉しい気持ちに付け込まれ、つい承諾してしまいがちですが、一

 度限りのつもりが次々に勧誘されるケースもあります。執ように勧誘される

 場合は、あいまいな断り方をせず、きっぱり断りましょう。

☆電話勧誘販売の場合、事業者は契約書面を交付する義務があります。掲載料

 等の契約内容は書面でしっかりと確認することが大切です。契約書面が渡さ

 れていないときや、法定の契約書面を受け取ってから8日以内のとき等はクー

 リング・オフが出来る場合があります。

☆不安なときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くだ

 さい(消費者ホットライン188)。

☆周囲の人も、不審な書類がないか、変わった様子がないか、普段から気を配り

 ましょう。

 

クーリング・オフの詳細はこちらをご覧ください。

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

 

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見守り新鮮情報 第320号                            平成30年10月23日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇  

 

  大きなリスクも!「アパートを建てませんか」という勧誘にご注意!

 

所有する土地の相続について悩んでいたところ、「賃貸アパートを建設しない

か」と電話があった。来訪してもらい話を聞くと、入居者を集め家賃も保証し、

修繕管理もしてくれるという。相続税対策になると聞き、その気になって高額

な契約をしてしまった。しかし、建築費の融資を受けなければならないし、無

理な契約をしたと後悔している。(70歳代 男性)

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<ひとこと助言>

☆事業者が建物所有者から賃貸物件を一括して借り上げ、賃借人に転貸する、

 サブリースというアパート経営があります。管理の手間をかけずに一定の家

 賃収入が見込めるメリットを感じますが、リスクもあります。

☆「家賃保証」とうたっていても、家賃相場や入居状況の悪化等により見込み

 通りの収入が得られない場合があります。また、高額なローンを組むことも

 あり、ローン返済の他に、老朽化による修繕費用等、契約後の追加の出費も

 必要になります。

☆よい話だと思っても、一人では判断せず、家族や周りの人に相談し、事業者

 から契約内容や事業計画、家賃収入が減る等のリスクについて説明を受ける

 など、十分理解した上で契約の判断をしましょう。

☆不安に思ったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください

 (消費者ホットライン188)。

 

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しています。

 

<参考>

サブリース契約に関するトラブルにご注意ください!(消費者庁)

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_011/

 

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見守り新鮮情報 第319号                             平成30年10月2


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇  

 

         回数券 使えなくなるリスクも考えて購入を 

<事例1

理髪店で5回分の散髪代で6回散髪出来るという回数券を購入していたが、前触

れもなく倒産したようだ。未使用の券が残っている。電話をかけたがつながら

ない。(80歳代 男性)

<事例2

マッサージ店で20回分の回数券を買った。その後、高齢の父の介護で長期帰省

することになったので、未使用の回数券を払い戻してもらおうとしたが、社内

規定により払い戻し出来ないと言われた。(60歳代 女性)

 

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<ひとこと助言>

☆「割安になる」「特典が付く」等でお得感のある回数券ですが、未使用でも

 払い戻しされない場合があります。健康状態や引っ越し等先々通うことが困

 難になることもあります。期間内に使い切れるかどうか、購入する前によく

 考えましょう。

☆回数券の利用方法・払い戻し等については各事業者が定めた約款等に従うこ

 とになります。事業者が倒産した場合でも、払い戻しが出来るとは限りませ

 ん。購入する前にしっかり確認しましょう。

☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください

 (消費者ホットライン188)。

 

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見守り新鮮情報 第318号                              平成30年9月19日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇  

 

         光回線サービスの変更は、内容をよく理解してから 


<事例1>
「電力工事のお知らせに訪問したい」と言われ、契約中の電力会社だと思い話
を聞いた。「この地域は皆、この光回線にしている」と変更が必要であるかの
ように言われ、書類に記入したら、別会社への光回線申込だった。(70歳代 
女性)
<事例2>
契約中の大手通信事業者Aを名乗る電話があり、「光コラボの案内。今より千円
ほど安くなる」と勧誘された。A社のプラン変更だと思い手続きをしたら、別会
社との契約になっていた。(60歳代 男性)
===================================
<ひとこと助言>
☆NTT東日本やNTT西日本から光回線を借り受けた事業者(光コラボレーション
 事業者)の参入が増え、これらが提供する光回線サービス(コラボ光)の相
 談も寄せられています。光コラボレーション事業者との契約は、NTT東西との
 契約ではありません。
☆「安くなる」と勧誘されても他のオプションサービスとセット契約だった場
 合、今の料金より高くなることがあります。
☆勧誘されてもすぐに返事をせず、契約先の事業者名、サービス名など契約内
 容を確認しましょう。内容が理解出来ない、必要がないと思った場合は、き
 っぱり断りましょう。
☆コラボ光は、電気通信事業法の解約ルールである「初期契約解除制度」の対
 象です。解約したいと思ったら、すぐに光コラボレーション事業者に申し出
 ましょう。心配なときは、お早めにお住まいの自治体の消費生活センター等
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<詳細>
光回線サービスの卸売に関する勧誘トラブルにご注意!第2弾-安くなると言わ
れても、すぐに契約しないようにしましょう-

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